近年、うつ病などのメンタルヘルス不調が増えております。
身体障がいはもちろんのこと、
精神の障がいでも障害年金の請求ができます。
メンタルの病気の場合、
長期にわたりいくつもの病院にかかっている場合があり、
初めて病院にかかった日が幼い頃の遠い昔だったりします。
障害年金は初めて病院にかかった時の記録が必要になります。
現在の症状と過去の病気の因果関係により初診日が変わってくる場合があります。
記憶があいまいなど不安定な状況で請求すると、
もらえなくなってしまうことがあります。
そして、書類をそろえようと何度も調べたり探したり、
繰り返しているうちに精神的負担が増え、
かえって病気が重くなってしまうこともあるかもしれません。
ご負担をなるべくおかけしないよう、
障害年金のお手続きをさせていただきます。
記録がない場合でも、様々な角度から調査し、
年金が請求できるように最大限努力いたします。
笑顔で誠実に対応させていただきますのでどうぞお気軽にご相談下さい。
※障害年金は請求すれば必ずもらえるものではありません。役所に認定されてはじめて給付されます。
茨城県ひたちなか市、水戸市、東海村、大洗町、那珂市、日立市を中心に茨城県全域対応いたします。
お手続きの費用といたしまして、
初回ご相談無料(メール、電話、一回目の面談)
面談により着手できるか判断させていただきます。
初期費用 30,000円(消費税別)
年金が認定された時の報酬
初回振込額の10%(消費税別)
(初回振込額の10%が年金月額の2ヶ月分を下回る場合は2ヵ月分、その2ヶ月分が10万円を下回る場合は10万円)
※初期費用は年金受給できない場合でも返金することが出来ません。初期費用は資料集めや交通費、通信料等にあてさせていただきます。
また、ご相談により受給できない等、明らかな場合は着手金はいただきません。