『会社に解雇された。』
『給与、残業代が支払われない』
など
困っていることはありませんか?
そんなときは社労士にご相談してみてはいかがですか?
社労士会や労働局、茨城県でおこなっている
『個別紛争のあっせん』という場で、
あなたに代わって交渉をいたします。
『あっせん』というのは、簡単にいうと、
裁判所以外での調停みたいなものです。
裁判所で行う調停や労働審判となると、
弁護士さんにお願いするなど費用負担が大きいと思います。
なので、そこまでする前に解決したいという方に最適です。
会社側と戦うのは精神的負担も大きいです。
『会社側と話すのはもう嫌!』
『自分ではどう交渉していいか分からない』
など悩みも多いと思います。
ご相談・ご依頼は、
永井誠社会保険労務士事務所
電話:029-229-1410
mail:nagai_sr@icloud.com
当ホームページのお問い合わせまで
紛争を解決する『あっせん』を行うには、
労働相談等で伺った上で、あっせんを行う機関に対して、
申請書を提出します。
その後、あっせんの場で話合いが行われ解決に至ります。
費用といたしましては、
初回相談料無料。
着手金は3万円(消費税別)。
(あっせんが不調に終わった場合でも、返金できません。
申請書作成、通信費交通費などの実費負担とお考えください。)
解決に至った場合、
報酬として解決金の20%(消費税別)をいただきます。
解決金の20%が10万円を下回る場合は、
10万円(消費税別)をいただきます。
※ただし解決金自体の額が10万円を下回る場合、
解決金自体の額を限度としてお支払いいただきます。
解雇問題等の労働問題を解決することができる、
紛争解決手続き代理業務は、特定社会保険労務士に合格した社会保険労務士しか行うことができません。