労働保険は労災保険と雇用保険をあわせた呼び名です。
労災保険は労働者を一人でも雇うと加入しなければなりません。
従業員を一人でも雇い入れると、労災保険の加入が義務付けられています。
『ウチは労災なんて起きないから大丈夫だよ。』など思っていると大変です。
従業員が通勤途中に事故などで怪我をしたときは労災となります。
また、過重労働やパワハラ、セクハラなどによりメンタルヘルスに不調を起こしたときなど労災と認定される場合があります。
労災保険に加入していないと、いざというときに労災保険給付額の40%~
100%を国から徴収されることがあります。保険料も別途徴収されます。
雇用保険
従業員が失業したとき育児休業したときなどに保険給付されます。
1週間に20時間以上働いている場合、加入が義務付けされています。
加入していないと退職時などに労働トラブルに発展してしまいます。
労働保険新規適用お手続(初めて加入するとき)
顧問先以外
35,000円+1,500円×従業員の数(消費税別)
顧問先
20,000円+1,000円×従業員の数(消費税別)
建設業の場合、別途お見積させていただきます。
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永井誠社会保険労務士事務所
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